確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までの
1ヶ月間となっています。
この期間内に前年の1月1日から12月31日までの1年間を
課税期間としてその期間内の所得税額を申告、確定しなければ
なりません。
確定申告は当然、期限内にすべきですが、うっかり忘れて
しまったりすることは毎年多々発生しているようです。
忘れてしまった場合であっても、気づいたらできるだけ早く
確定申告の『期限後申告』をするようにしましょう。
この確定申告の『期限後申告』はなるべく早めに申告する方が
有利な点が多いからです。
税務署の調査を受けたあとで確定申告の『期限後申告』を
したり、確定申告をしないために税務署から所得金額の受けて
しまったりすると、無申告加算税がかかってしまい納めるべき
税金の他に支払額が増えてしまいます。
確定申告の無申告加算税は基本的のは原則として税額50万円
までは15%、50万円を超える部分は20%となっていますが、
税務署の調査前に自主的に確定申告の『期限後申告』をした
場合は5%に軽減されます。
さらに延滞税がかかってしまいますので、やはり税務署の標語の
ように『申告は正しくお早めに』が一番のようです。
※確定申告の『期限後申告』であっても申告期限から
2週間以内で、所得税の納付が済んでいる等、期限内
申告の意思があったと認められるときに、無申告加算税が
かからない場合もありますのでよく確認をして下さい。
更正の請求、修正申告
確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが判明した
場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、
過少となる場合は修正申告を行うことができます。
更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は
当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付
申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限の
いずれか遅い日から、それぞれ1年間となっています。
修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はありません。
税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり税務署より
税額の更正(増)を受けたりした場合は、過少申告加算税が
加算されることがあります。
納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがあります
ので注意!
場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、
過少となる場合は修正申告を行うことができます。
更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は
当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付
申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限の
いずれか遅い日から、それぞれ1年間となっています。
修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はありません。
税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり税務署より
税額の更正(増)を受けたりした場合は、過少申告加算税が
加算されることがあります。
納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがあります
ので注意!
| 確定申告期限遅れ
確定申告の必要がある場合
納税額が計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に
確定申告をする必要があります。
●給与所得がある場合
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン
(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で
年末調整によって最終的な税額が計算されるため、
一般的には確定申告の必要はありませんが、次項に
該当する場合には確定申告の必要があります。
・給与の収入金額が2000万円を超える人
・給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や
退職所得以外の各種の所得金額の合計額が
20万円を超える人
・給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整を
されなかった給与の収入金額と給与所得や退職
以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から
給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの
支払いを受けた人
・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を
受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に
有利な方を選択することができる)
・外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを
受ける際に所得税を源泉徴収されないことと
なっている人
●公的年金(雑所得)のみの場合
計算により申告納税額が納付となる場合。
●退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は原則として
源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は
不要である。ただし、所得控除などの他の計算上は
退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものが
あるため、確定申告をする場合には計算が必要である。
日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、
確定申告が必要となる。
確定申告をする必要があります。
●給与所得がある場合
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン
(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で
年末調整によって最終的な税額が計算されるため、
一般的には確定申告の必要はありませんが、次項に
該当する場合には確定申告の必要があります。
・給与の収入金額が2000万円を超える人
・給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や
退職所得以外の各種の所得金額の合計額が
20万円を超える人
・給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整を
されなかった給与の収入金額と給与所得や退職
以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から
給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの
支払いを受けた人
・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を
受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に
有利な方を選択することができる)
・外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを
受ける際に所得税を源泉徴収されないことと
なっている人
●公的年金(雑所得)のみの場合
計算により申告納税額が納付となる場合。
●退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は原則として
源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は
不要である。ただし、所得控除などの他の計算上は
退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものが
あるため、確定申告をする場合には計算が必要である。
日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、
確定申告が必要となる。
| 確定申告について
所得税の計算
所得税は、前年度の1月1日から12月31日までの全収入をもとに
計算されます。
1、収入金額(支払金額)−必要経費=所得金額
(給与所得控除後の金額)
2、所得金額−所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
3、課税所得金額×税率=所得税額
4、所得税額−税額控除(定率減税など)=申告納税額
以上の順で計算。
サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時に
(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらいます
ので、ここから自分で計算することができます。
申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+
配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・
還付額が確定します。
申告納税額>源泉徴収税額の時:
差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、
金融機関等で納税しなければなりません。
申告納税額<源泉徴収税額の時:
差の還付額が後日、確定申告書で指定した
金融機関に振り込まれるか、郵便局で受け取る。
不明な点があれば、税務署へ相談すれば教えてもらえますので、
納得いくまで説明を受けたいものです。
計算されます。
1、収入金額(支払金額)−必要経費=所得金額
(給与所得控除後の金額)
2、所得金額−所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
3、課税所得金額×税率=所得税額
4、所得税額−税額控除(定率減税など)=申告納税額
以上の順で計算。
サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時に
(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらいます
ので、ここから自分で計算することができます。
申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+
配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・
還付額が確定します。
申告納税額>源泉徴収税額の時:
差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、
金融機関等で納税しなければなりません。
申告納税額<源泉徴収税額の時:
差の還付額が後日、確定申告書で指定した
金融機関に振り込まれるか、郵便局で受け取る。
不明な点があれば、税務署へ相談すれば教えてもらえますので、
納得いくまで説明を受けたいものです。
| 確定申告について
確定申告書の提出までの流れ
●確定申告手続きの流れ
1、確定申告用紙を手に入れます。
・確定申告書は税務署でもらえます。
・自分の申告に必要なのはAなのかBなのかを確認しましょう。
・『確定申告書A』主に還付申告する方や年金収入者が使用。
・『確定申告書B』主に自営業者や不動産収入や資産譲渡が
ある方。
・他に税務署に用意されているもので必要なものは事前に
入手しましょう。
(所得の内訳書、医療費控除明細書、青色申告決算書等) 2、確定申告書に必要な書類の入手。
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除
証明書等)
3、確定申告書の作成。
・記載方法は決められたルールによって記入。
・控用の記入も忘れないように。
・確定申告の時期には無料相談会場が設置されますので
分らないことはしっかりと確認しましょう。
4、確定申告書を提出します。
・提出前に記入もれや添付書類の再チェックを。
・期限は3月15日です。
・提出は必ず住所地の所轄税務署でなければいけません。
・控用に必ず収受印を押印のうえ返してもらいましょう。
(確定申告書提出済の大切な証明です。)
1、確定申告用紙を手に入れます。
・確定申告書は税務署でもらえます。
・自分の申告に必要なのはAなのかBなのかを確認しましょう。
・『確定申告書A』主に還付申告する方や年金収入者が使用。
・『確定申告書B』主に自営業者や不動産収入や資産譲渡が
ある方。
・他に税務署に用意されているもので必要なものは事前に
入手しましょう。
(所得の内訳書、医療費控除明細書、青色申告決算書等) 2、確定申告書に必要な書類の入手。
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除
証明書等)
3、確定申告書の作成。
・記載方法は決められたルールによって記入。
・控用の記入も忘れないように。
・確定申告の時期には無料相談会場が設置されますので
分らないことはしっかりと確認しましょう。
4、確定申告書を提出します。
・提出前に記入もれや添付書類の再チェックを。
・期限は3月15日です。
・提出は必ず住所地の所轄税務署でなければいけません。
・控用に必ず収受印を押印のうえ返してもらいましょう。
(確定申告書提出済の大切な証明です。)
| 確定申告について
確定申告書の作成と提出
確定申告書の作成方法としては、従来の用紙をもらい記入する
という方法の他にパソコンの使用など多様化してきました。
主な作成方法として次のようなやり方があります。
1、国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」に
必要な情報を入力し、プリンター出力をして提出。
自宅のパソコンを使い作成することができます。
●使用するパソコンの推薦環境によっては正常な
作動をしない場合がありますので、よく確認を
してください。
2、税務署やお近くの還付申告センター等に設置されている
「自動申告書作成機(タッチパネル)」にて作成する。
3、税務署やお近くの還付センターで、確定申告書の用紙を
もらい、手書きにて作成をする。
こうして作成された確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか
持参することになります。
という方法の他にパソコンの使用など多様化してきました。
主な作成方法として次のようなやり方があります。
1、国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」に
必要な情報を入力し、プリンター出力をして提出。
自宅のパソコンを使い作成することができます。
●使用するパソコンの推薦環境によっては正常な
作動をしない場合がありますので、よく確認を
してください。
2、税務署やお近くの還付申告センター等に設置されている
「自動申告書作成機(タッチパネル)」にて作成する。
3、税務署やお近くの還付センターで、確定申告書の用紙を
もらい、手書きにて作成をする。
こうして作成された確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか
持参することになります。
| 確定申告について
確定申告とは?
"確定申告とは、税金に関しての申告のことですが、税金には
所得税・消費税等いろいろな種類があります。
そして私達は日本国民の義務としてこれらを納付しなければ
なりません。
これら税金の中で、所得税の確定申告については毎年1月1日
から12月31日までに得たすべての所得を計算して申告・納税
しなければなりません。
この手続きのことを確定申告といいます。
しかし、事前に源泉徴収という方法で税金を納付している場合や
予定納税として前払いをしている場合などがあり、あるべき
納税額とのあいだに誤差が生じることがあります。
そこで、確定申告とは決められた期限内で税金を確定し既に
払ってしまった金額との精算手続きでもあるのです。
確定申告における税金の申告は、日本では次の3点を指すことに
なります。
1、個人が課税対象期間内の収入、医療費、や家屋の
新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株の
配当などの収支を計算し、税務署へ申告し、所得
税額を確定すること。
2、法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を
課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ
申告し、法人税額を確定すること 。
3、消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税対象の
期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を
確定すること 。
所得税・消費税等いろいろな種類があります。
そして私達は日本国民の義務としてこれらを納付しなければ
なりません。
これら税金の中で、所得税の確定申告については毎年1月1日
から12月31日までに得たすべての所得を計算して申告・納税
しなければなりません。
この手続きのことを確定申告といいます。
しかし、事前に源泉徴収という方法で税金を納付している場合や
予定納税として前払いをしている場合などがあり、あるべき
納税額とのあいだに誤差が生じることがあります。
そこで、確定申告とは決められた期限内で税金を確定し既に
払ってしまった金額との精算手続きでもあるのです。
確定申告における税金の申告は、日本では次の3点を指すことに
なります。
1、個人が課税対象期間内の収入、医療費、や家屋の
新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株の
配当などの収支を計算し、税務署へ申告し、所得
税額を確定すること。
2、法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を
課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ
申告し、法人税額を確定すること 。
3、消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税対象の
期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を
確定すること 。
| 確定申告について